歴史用語として混同されがちな「島流し」「配流」「追放」ですが、法的な意味合いや身柄の拘束度合いにおいて明確な違いが存在します。
1. 流刑と島流しの違い
「流刑」は古代から近代に至る法律上の正式名称です。一方、「島流し」は海に囲まれた島嶼部へ流刑者を送ることを指す通称・俗称です。流刑の対象地には内陸の僻地(陸奥や信濃など)も含まれていたため、島流しは流刑の形態の一部という位置づけになります。
2. 配流(はいる)とは
配流は、罪人を特定の地域へ割り当てて送り届ける行為そのもの、あるいはその刑罰を指す言葉です。特に朝廷の貴族や皇族、幕府の重臣など、身分が高い人物が政争に敗れて地方へ左遷・隔離される際に多く用いられました。
3. 追放との違い
追放(江戸時代における「所払い」や「追放刑」)は、特定の支配地域や居住地から犯人を立ち退かせる刑罰です。追放された者は立ち入りを禁じられた区域外であれば基本的にどこへ移動しても自由でしたが、流刑・配流は指定された場所への居住が義務付けられ、そこから無断で脱出・移動することが厳禁されていた点に決定的な違いがあります。