Q1:12月にバイトを辞めた場合、前の職場で年末調整はしてもらえますか?
A1:12月の最終給与が確定する前に退職している場合、前の職場では年末調整を行えないのが通例です。退職時に発行される「源泉徴収票」を必ず受け取り、翌年2月16日以降に税務署で自身による確定申告(還付申告)を行ってください。
Q2:バイト代が年間100万円未満でも、扶養控除等申告書は出さなければいけませんか?
A2:提出が必要です。会社は従業員全員の給与支払報告書を自治体に提出する義務があり、申告書がないと税務上の正しい区分処理ができません。また、出さないと翌月以降の給与が乙欄(高い税率)で引かれる原因になります。
Q3:年末調整で戻ってくる還付金は、いつもらえるのですか?
A3:多くの企業では、12月支給の給与または翌年1月支給の給与に上乗せして還付金が振り込まれます。給与明細の「年末調整還付金」や「所得税精算額」の欄にプラス表記(またはマイナス税額表記)で記載されます。