読者が最も知りたい「結局、年収いくらから予定納税の通知が届くのか」という疑問に対する端的な答えは、「前年分の確定申告において、所得税および復興特別所得税の申告納税額が15万円以上になった個人」です。所得税法第104条に規定されるこのルールは、売上高そのものではなく、各種控除を差し引いた最終的な「納税額」を基準にしています。
具体的な年収目安として換算すると、専業のフリーランスや個人事業主の場合、経費率や家族構成による控除額によって変動するものの、事業所得(売上から必要経費を差し引いた純利益)がおよそ220万〜250万円以上に達したタイミングが警戒ラインとなります。売上ベースの年収で言えば、経費率が約30〜40%前後の職種であれば年間売上350万〜450万円前後から対象に入ってくる計算です。
突然通知書が届いて驚く最大の理由は、予定納税が「今年稼ぐであろう所得に対する概算税額を、前年の実績を根拠に先払いさせる仕組み」だからにほかなりません。国の財政運営上、年1回の確定申告(3月)だけに税収が集中すると歳入の平準化が難しくなるため、あらかじめ年2回に分けて徴収する目的が背景にあります。決して二重課税ではなく、翌年の確定申告で年間の総税額を確定させた際に、すでに支払った予定納税額が全額差し引かれ、納め過ぎていれば還付加算金(利息に相当)とともに返還されます。