ショッキングな映像や自傷関連コンテンツをSNS上で転載・拡散する行為は、法的な免責対象にはなりません。刑法上のわいせつ物頒布等罪とは異なる文脈であっても、被撮影者やその遺族に対する名誉毀損、侮辱罪、あるいはプライバシー侵害に基づく民事上の損害賠償請求の対象となり得ます。
特に近年の司法判断では、違法・有害情報の拡散に加担したアカウントに対しても厳しい責任追及が行われる傾向にあります。「他人が投稿したものをリツイート(リポスト)しただけ」という弁明は法的に通用しないケースが増加しており、デジタルタトゥーとして自身のアカウント履歴に重大な不利益を残すリスクがあります。