ラジオ番組を個人で保存するにあたって、必ず理解しておくべきなのがラジオ録音の違法性と私的使用の範囲です。
日本の著作権法第30条において、「私的使用のための複製」は法的に認められています。つまり、個人的に楽しむ目的や、語学学習のために家庭内で復習する用途でラジオ音声を録音・保存する行為自体は、何ら違法ではありません。
ただし、録音した音声ファイルをYouTubeやX(旧Twitter)、TikTokなどのSNSへ無断転載したり、オンラインストレージで不特定多数へ共有・再配布・販売したりする行為は明確な著作権侵害に該当します。あくまで「個人のリスニング環境を豊かにする手段」としてルールを守って利用しましょう。