道路標識の進入禁止を見落とすとどうなる?罰則と通行止めとの違い

道路標識の進入禁止を見落とすとどうなる?罰則と通行止めとの違い

道路標識の進入禁止を見落とすとどうなる?罰則と通行止めとの違いの詳細について、分かりやすい解説を基に徹底解説します。

知らない土地での運転中、細い路地へ左折した直後に警察官から手招きされ、青ざめるドライバーが後を絶ちません。道路標識の進入禁止を見落として対象区間に進入した場合、道路交通法第8条第1項(通行の禁止等)に抵触し、正式な違反名として通行禁止違反が適用されます。

「標識に気付かなかった」「ナビがこの道を指示した」という弁明は現場では一切考慮されません。行政処分として科される進入禁止違反点数は一律2点であり、すでに累積点数があるドライバーにとっては一発で免停講習の通知が届く引き金になり得ます。科される進入禁止反則金は車種によって細かく定められており、普通自動車は7,000円、大型車は9,000円、二輪車は6,000円、小型特殊・原付は5,000円の納付通告を受けます。もし仮に青切符への署名を拒否し反則金を納付しなかった場合、刑事手続きに移行し「3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金」という重い罰則に問われるリスクを背負うことになります。

交通機動隊のOBは現場の実情を次のように明かします。「一方通行の出口に設置された進入禁止エリアは、対向車が『車が来るはずがない』と油断して速度を上げているため、正面衝突した際の被害が極めて甚大になる。そのため、警察側も事故抑止の観点から重点的に白バイや覆面パトカーを配置して警察取り締まりを敷いている」。一瞬の見落としが自身の財布を痛めつけるだけでなく、取り返しのつかない大事故を引き起こす境界線であることを銘記しなければなりません。

松本 悠斗
著者

松本 悠斗

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。