「自転車にはスピード違反がない」と思い込んでいる人が少なくありませんが、これは危険な誤解です。道路交通法上、自転車は軽車両に分類されており、車道を走行する際は道路標識によって指定された最高速度(指定最高速度)に従う義務があります。
標識による指定がない道路(一般道)において、自動車には政令で「法定速度60km/h」が定められていますが、自転車を含む軽車両には政令上の法定速度が明文化されていません。しかし、道路標識で「30km/h」「40km/h」と指定されている区間では、自転車もその指定速度を超過すると最高速度違反に問われます。ロードバイク等で下り坂を猛スピードで下り、指定速度を大幅にオーバーした場合は取締りの対象となり得ます。
さらに見落とされがちなのが、歩道走行時の規制です。例外的に自転車が歩道を走れる場合であっても、法律上は直ちに停止できる速度での「徐行」(時速6〜8km/h程度)が義務付けられています。歩行者の横を時速15km/h以上で通り抜ける行為は、道路交通法違反(歩道通行時の徐行義務違反)に該当し、重大な過失と見なされます。
また、電動アシスト自転車の制限についても正しい理解が必要です。国内の型式認定基準において、電動アシストは「時速10km/hまでは最大1:2の比率で補助」「時速10km/hから24km/hにかけてアシスト力が逓減」「時速24km/hでアシスト力が完全にゼロ」と法律で厳格に定められています。自力で漕げば時速25km/h以上を出すこと自体は可能ですが、24km/hを超えた瞬間から単なる「極めて重い自転車」となるため、高速走行を維持し続けるのは構造上困難です。