通勤経路図は一度提出して完了ではありません。引越しによる転居はもちろんのこと、電車のダイヤ改正に伴う乗換駅の変更、バス路線の廃止、定期券の購入区間見直しなどが発生した際には、速やかに「通勤経路変更届」を提出しなければなりません。
変更手続きを放置したまま従来のルートと異なる通勤を継続することは、極めて大きなリスクを伴います。万が一、変更後の未届ルートで事故に遭遇した場合、労働基準監督署や保険組合から「なぜ届け出と異なる場所を走行していたのか」と疑義を持たれ、通勤災害認定の調査が長期化します。また、新居への引越しで通勤距離が短くなったにもかかわらず旧住所の定期代を受け取り続けた場合、悪質な通勤手当の不正受給として懲戒解雇や返還訴訟の対象となった判例も存在します。
提出のタイミングは、転居日や新ルート利用開始日の2週間前から遅くとも当日までが標準的な社内デッドラインです。引越しに伴う変更届の提出時は、新しい住民票記載事項証明書や賃貸契約書のコピーなど、現住所を証明する書類の同時提出を求められるのが一般的です。