SNSのコミュニティ内では、撮影者同士が自己保身のために都合の良い法解釈を拡散している場面が散見されます。しかし、それらは法廷では一切通用しない危険な都市伝説に過ぎません。
代表的な誤解が「モデル本人が署名した撮影同意書があれば法的に保護される」という言説です。日本の民法上、未成年者が単独で行った法律行為は取り消しの対象となります。それ以上に重要なのは、公序良俗に反する契約(児童ポルノの製造や青少年保護育成条例に抵触する内容)は、民法90条に基づき無条件で無効とされる点です。本人が「水着姿の撮影を承諾します」と一筆書いていたとしても、捜査機関や裁判所はそれを撮影者の刑事責任を減免する理由とは認めません。
また、「謝礼を『撮影謝礼』ではなく『交通費』として支払っていれば買春や児童福祉法違反にはならない」という論理も完全に破綻しています。警察は資金の流れを実態ベースで精査します。名目が交通費であれモデル代であれ、対価の授受を伴って性的好奇心をそそるポーズを要求していれば、実質的な対価関係があると認定されます。
さらに「親にバレなければ問題ない」という考えは、最も破滅的な結果を招きます。未成年者の異変に気づいた家族がスマートフォンの通信履歴や所持品を確認し、警察に被害届を提出した段階で捜査が開始されます。事態が発覚した時点で撮影者は家宅捜索を受け、パソコンやスマートフォンを押収され、社会的地位を一瞬で失うことになります。