収入印紙を貼る必要がある文書は、印紙税法別表第一に掲げられている全20種類の「課税文書」に限定されています。日常業務で特に頻出するのは「第1号文書(不動産売買・土地賃貸借・消費貸借など)」「第2号文書(請負契約書)」「第17号文書(売上代金の金銭受取書・領収書)」の3つです。
特に領収書については、記載された売上代金が5万円以上の場合に課税対象となります。ただし、税抜価格が5万円未満で消費税額が区分記載されている場合は非課税となるなど、判定には明確な基準が設けられています。
収入印紙を貼る必要がある文書は、印紙税法別表第一に掲げられている全20種類の「課税文書」に限定されています。日常業務で特に頻出するのは「第1号文書(不動産売買・土地賃貸借・消費貸借など)」「第2号文書(請負契約書)」「第17号文書(売上代金の金銭受取書・領収書)」の3つです。
特に領収書については、記載された売上代金が5万円以上の場合に課税対象となります。ただし、税抜価格が5万円未満で消費税額が区分記載されている場合は非課税となるなど、判定には明確な基準が設けられています。