「嶋」は現在、戸籍法に基づく人名用漢字として認められており、赤ちゃんの出生届に正式に使用できます。
歴史的に見ると、1948年に当用漢字(現・常用漢字)が制定された際、標準の「島」のみが採用され、「嶋」は一時的に子どもの名付けに使えない時期がありました。しかし、苗字や人名における根強い伝統と復活を求める声を受け、1990年(平成2年)の法改正で人名用漢字として正式に追加されました。
名付けにおいて「嶋」が選ばれる背景には、以下のようなポジティブな意味と願いが込められています。
・雄大さと独立心:海原に凛と佇む島の姿から、周囲に流されず自分の足でしっかりと立つ自立心。
・豊かな自然と安らぎ:鳥が集い、緑が茂る島のように、人々が集まり心安らぐ存在になってほしいという願い。
・重厚感と伝統美:画数14画の落ち着いた字形により、名前に格式や風格を持たせたいという思い。
男の子の名前では「嶋(しま)」「嶋平(しまぺい)」「真嶋(ましま)」、女の子の名前では「嶋子(しまこ)」「菜々嶋(ななしま)」など、クラシックで知的な響きを持つ名前として選ばれています。