自供とは何か?自白や供述との法的な違いと証拠能力を徹底解説についての最新情報を徹底解説します。
事件報道や法廷劇を正しく読み解くためには、「供述」「自白」「自供」「弁解」の4つの関係性を整理しておく必要があります。最も範囲が広いのが「供述」であり、その中に自分に不利な内容を認める「自白(日常語としての自供)」が含まれるという包含関係が成り立ちます。
用語定義および具体例法的根拠・正式性証拠能力と扱いの注意点供述事件に関して口頭で述べる発言全般(犯行の否認、目撃情報、アリバイ主張などを含む)。刑事訴訟法上の正式用語(第198条など)任意性がある場合に限り調書として採用。信用性は他の物証と照合される。自白自己の犯罪事実を認める不利益な供述(「私がナイフで刺しました」など)。刑事訴訟法および憲法上の正式用語(憲法38条、刑訴法319条)自白法則による厳格な任意性チェックが必要。単独では有罪にできない(補強法則)。自供自己の罪や隠していた事実を自ら捜査官に告白すること。報道用語・日常語(法律上の定義なし)裁判手続上は「自白」または「被疑者供述」として扱われ、同様の制約を受ける。弁解逮捕直後などに容疑者が自己の正当性や無実を主張する陳述(「正当防衛だった」など)。刑事訴訟法上の正式用語(第203条「弁解録取」)逮捕手続の適法性を担保する弁解録取書として記録され、勾留判断の材料になる。※法務省「刑事手続の流れ」および現行刑事訴訟法関連条文を基に編集部作成。