Q1:運動会の練習用としてYouTubeの音源を流しても問題ありませんか?
A1:学校の教育活動や練習の一環として、公式チャンネルの動画をそのまま教室やグラウンドで再生する行為は、非営利の上演として著作権法上認められる範囲内です。ただし、動画から音声ファイルのみを抽出(リッピング)して保存・配布する行為は規約違反および著作権侵害となるため絶対に行わないでください。
Q2:ラジオ体操第一と第二の音源を両方まとめて手に入れるにはどうすれば良いですか?
A2:主要な音楽配信ストアで「ラジオ体操 第一・第二」と検索すると、2曲セットのアルバム形式で購入可能です。また、市販の公式CDであれば第一・第二に加えて指導解説書が付属している製品も多く、正しいフォームの確認にも役立ちます。
Q3:自社の公式YouTubeチャンネルの体操動画に音源を使いたいのですが可能ですか?
A3:市販CDや配信音源をそのまま企業チャンネルの動画に載せる行為は、楽曲の「複製権」および「送信可能化権」に触れるため、JASRACへの手続きと音源原盤権者からの許諾取得が必要です。企業広報用途で利用する場合は、完全にオリジナルの演奏音源を新規作成して収録するか、権利処理された公式ライセンス音源の利用を検討してください。