有給休暇の取得を巡るトラブルを理解するうえで、まず押さえるべき大原則が労働基準法第39条の解説です。同条第5項において、有給休暇は「労働者が請求する時季に与えなければならない」と明記されています。つまり、有給休暇をいつ取得するかを決める権利(時季指定権)は100%労働者側にあり、会社の承諾や許可を必要とするものではありません。有給休暇の申請書を提出した時点で、法的にはその日の休暇が自動的に成立しています。
対する会社側の対抗手段として同条ただし書に定められているのが「時季変更権」です。条文上、「事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」と規定されています。ここで極めて重要なのは、時季指定権と時季変更権の違いを正しく把握することです。労働者の権利が「休暇日を自由に決める権利」であるのに対し、使用者の権利は「どうしても事業が立ち行かない場合に限り、日程を後ろ倒しまたは前倒しさせる権利」に過ぎません。
したがって、会社側が「今月は有給を取らせない」「申請を却下する」と述べて休暇そのものを奪う行為は、時季変更権の行使ではなく単なる有給休暇拒否の違法性を帯びた労働基準法違反にあたります。これに違反した使用者には、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金という刑事罰が科される可能性があります。会社側には「拒否権」など最初から存在しないという事実が、すべての議論の出発点となります。