自転車は道路交通法上「軽車両」に位置づけられています。では、自転車にも自動車のような法定速度やスピード違反(速度超過)の取り締まりが存在するのでしょうか。
道路交通法において、軽車両に一律で定められた「法定最高速度」の明文規定はありません。しかし、道路標識や道路標示によって指定された「指定最高速度(例:時速30kmや時速40km)」は軽車両にもそのまま適用されます。つまり、時速30km制限の生活道路をロードバイクで時速40kmで走行した場合、法的には明確な速度超過違反となります。
さらに、標識がない道路であっても道路交通法第70条(安全運転義務違反)が適用される可能性があります。警察関係者の指導現場では「他人に危害を及ぼす速度や方法で進行してはならない」とされており、歩行者が多い商店街や狭い路地を猛スピードで疾走する行為は取り締まりの対象です。
近年では自転車の危険運転に対する罰則強化が進み、信号無視、一時不停止、スマートフォンを使用しながらの「ながら運転」に加え、危険な速度での走行に対する指導・警告が徹底されています。万が一、歩行者と衝突事故を起こした場合、時速20km以上のスピードが出ていれば相手に骨折や頭部外傷などの重傷を負わせる危険があり、数千万円単位の損害賠償を命じられる判決も相次いでいます。