不法原因給付の成否は、契約内容の違法性の度合いや双方の立場によって厳格に判断されます。典型的なトラブル事例における返還可能性の実態を整理しました。
実務上、特に相談が多い愛人契約を例にとると、「関係を維持する対価として毎月30万円を支払う」という合意は公序良俗に反し無効です。そのため、まだ支払っていない手当を相手から法的に請求されることはありません。しかし、過去に自発的に振り込んだ金銭や買い与えた貴金属・不動産の名義を「別れたから返せ」と訴えても、民法708条の壁に阻まれ請求は退けられます。
不法原因給付の成否は、契約内容の違法性の度合いや双方の立場によって厳格に判断されます。典型的なトラブル事例における返還可能性の実態を整理しました。
実務上、特に相談が多い愛人契約を例にとると、「関係を維持する対価として毎月30万円を支払う」という合意は公序良俗に反し無効です。そのため、まだ支払っていない手当を相手から法的に請求されることはありません。しかし、過去に自発的に振り込んだ金銭や買い与えた貴金属・不動産の名義を「別れたから返せ」と訴えても、民法708条の壁に阻まれ請求は退けられます。