2026年4月に施行された日本放送協会放送受信規約の改正により、正当な理由なく期限までに受信契約を申し込まない世帯に対して、通常受信料の2倍に相当する割増金を請求できる法的根拠が新設されました。これにより、未契約のまま敗訴した場合の金銭的負担は、従来の「過去分の受信料支払い」から「過去分+その2倍=合計3倍」へと激増しています。
通常の受信料を支払っている場合と、未契約のまま提訴されて割増金が課された場合の負担差を以下の比較表にまとめました。
2026年4月に施行された日本放送協会放送受信規約の改正により、正当な理由なく期限までに受信契約を申し込まない世帯に対して、通常受信料の2倍に相当する割増金を請求できる法的根拠が新設されました。これにより、未契約のまま敗訴した場合の金銭的負担は、従来の「過去分の受信料支払い」から「過去分+その2倍=合計3倍」へと激増しています。
通常の受信料を支払っている場合と、未契約のまま提訴されて割増金が課された場合の負担差を以下の比較表にまとめました。