道路上の安全と円滑な交通流を確保するため、日本の法律では明確な基準が設けられている。その根拠となるのが道路交通法第44条だ。この条文では、標識や標示によって指定された場所だけでなく、法令によって一律に駐停車が禁止されている「法定駐停車禁止場所」が事細かに規定されている。
代表的な指定区域としては、交差点とその手前・先5メートル以内のエリア、横断歩道や自転車横断帯の前後5メートル以内、踏切の前後の空間、さらには軌道敷内や坂の頂上付近、勾配の急な坂道などが挙げられる。これらは視界が遮られやすく、わずかな停車であっても追突事故や歩行者の横断妨害に直結する危険性が高いからだ。