間取り図に記載されている「DK(ダイニング・キッチン)」と「LDK(リビング・ダイニング・キッチン)」の表記は、不動産業界が感覚で決めているわけではありません。消費者が不利益を被らないよう、不動産公正取引協議会(首都圏不動産公正取引協議会など)によって厳格な表示規約が定められています。
この規約において、基準となるのは「キッチンスペース以外の居室の数」に応じた広さ(畳数)の規定です。居室が2部屋ある間取り(2DKおよび2LDK)の場合、明確な数値ラインが存在します。
具体的には、居室が2室以上の場合、キッチンのある空間が「DKは6畳以上10畳未満」、「LDKは10畳以上」と定められています。つまり、キッチンスペースが9.8畳であれば「2DK」と表記され、10.0畳を超えた時点で「2LDK」と表記できるルールです。1畳あたり1.62平米以上の計算となるため、この約4畳(約6.5平米以上)の差が、リビング家具を配置できるかどうかの境界線となります。