再審請求における最大の焦点は、大型放射光施設「SPring-8」を用いたヒ素の同位体・微量元素鑑定の信用性です。判決当時は「林自宅の紙コップに残っていたヒ素」と「カレーに混入されたヒ素」の組成が一致したとされ、これが死刑判決を支える科学的柱となりました。
しかし、林真須美弁護団の最新の報告によると、京都大学大学院の鑑定人らによる再解析の結果、両者のヒ素に含まれる不純物の微量元素比率には明確な差異が存在することが判明しました。弁護団は「自宅のヒ素とカレーのヒ素は同一ロットではなく、別ルートから持ち込まれた可能性がある」とする鑑定書を新証拠として裁判所に提出しています。
科学捜査の進歩によって過去の鑑定結果が覆る事例は、免田事件や足利事件をはじめとする数々の再審無罪事件でも見られた現象です。検察側が提示した「状況証拠の鎖」のうち、科学的客観性を誇っていたヒ素鑑定の絶対性が揺らいだことは、再審開始決定に向けた大きな転換点と目されています。