広島県内で働くすべての労働者に適用される「地域別最低賃金」は、広島労働局の発表に基づき時給1,020円となっています。この金額は年齢、性別、雇用形態(正社員、パート、アルバイト、派遣社員等)を問わず、県内全域の事業場に一律で義務付けられている最低基準です。
毎年の改定スケジュールにおいて、広島地方最低賃金審議会が夏場に答申を取りまとめ、異議申し立て期間等を経て正式決定されます。前回の改定では10月1日が発効日となり、新たな基準額へ切り替わりました。給与計算の締め日や支払日に関わらず、発効日以降の労働時間分については新時給以上の支払いが法的に必須となっています。