社員の違法行為で会社も罰金刑?両罰規定の適用条件と免責の分かれ道

社員の違法行為で会社も罰金刑?両罰規定の適用条件と免責の分かれ道

社員の違法行為で会社も罰金刑?両罰規定の適用条件と免責の分かれ道についての真相を徹底解説します。

Q1:アルバイトや業務委託、派遣社員が起こした違反でも会社に両罰規定は適用されますか?
A1:適用される可能性が十分にあります。両罰規定における「使用人その他の従業者」には、正社員だけでなく契約社員、パート・アルバイトも含まれます。また、業務委託や派遣社員であっても、実質的に貴社の指揮命令下で業務を行っていたと評価される場合は、法人の監督責任が追及される対象となります。

Q2:両罰規定によって会社に罰金刑が科された場合、どのような不利益が生じますか?
A2:法人に「前科」がつくことになります。金銭的な罰金支払いはもちろん、公共事業の指名停止処分、各種営業許可の取消・停止、上場企業であれば適時開示による株価下落や取引先からの契約解除など、事業活動に致命的な影響を及ぼします。

Q3:現場が経営陣に隠れて勝手に行った違反でも、会社は罪に問われるのですか?
A3:問われます。経営陣の関知の有無は処罰の前提条件ではありません。現場が勝手に違反できる状態そのものが「監督体制の不備(過失)」と法的に評価されるため、組織として未然に防ぐ仕組みが機能していなかった限り、免責を勝ち取ることは極めて困難です。

山下 哲也
著者

山下 哲也

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。