野放しにされてきたSNS上の個人間融資に対し、国家機関も包囲網を急速に狭めている。金融庁は、SNSなどで不特定多数に向けて融資を募る行為は、個人であっても貸金業法上の「貸金業」に該当し、無登録営業は懲役刑を含む重罪であるとの見解を明確に打ち出し、取り締まりの法的根拠を強固にした。
警察庁サイバー犯罪対策課は、AIを活用したSNSパトロール体制を大幅に強化。闇金融・個人間融資に関連するアカウントの即時凍結要請をプラットフォーム運営各社へ発出するとともに、画像を人質に金銭を要求する行為を恐喝罪やリベンジポルノ防止法違反、児童ポルノ禁止法違反などの複合容疑で厳格に立件する方針を徹底している。海外サーバーを経由した通信に対しても、国際捜査機関との連携によるIPアドレスの特定と資金洗浄ルートの遮断が進められている。