近年の不動産賃貸市場では、賃貸契約における連帯保証人の位置付けが激変しています。国土交通省の家賃債務保証業者に関する実態調査や不動産適正取引推進機構のデータによると、現在では賃貸契約全体の約85%〜90%以上で家賃保証会社の利用が必須化または併用されています。
かつては親族が連帯保証人になる形が一般的でしたが、高齢化に伴い「親が年金暮らしで保証能力がない」ケースが増加したことや、滞納回収トラブルを回避したい管理会社・オーナー側の意向が背景にあります。
保証会社を利用する場合、借主は初回保証料(家賃の30%〜100%程度)や年間更新料(約1万円前後)を支払うことで、個人の連帯保証人を立てずに契約できる物件が主流となりました。ただし、一部の高級賃貸物件や審査基準が厳しい管理会社では、「保証会社の加入+親族の連帯保証人」の双方を求められるケースも残居しており、契約書面の内容を隅々まで精査することが求められます。