社会的な批判の高まりを受け、2022年12月に成立したのが「不当寄附勧誘防止法(被害者救済法)」です。悪質な寄附勧誘行為の禁止、借入れによる寄附要求の制限、家族(配偶者や子)による取消権の付与などが盛り込まれました。
しかし、法律の施行後も現場の弁護士や支援団体からは「実効性における限界」が指摘されています。
- 家族による取消権の壁:子どもが親の献金を取り消すには「扶養義務の範囲内」に限定されており、過去に失われた巨額の遺産や不動産売却代金を取り戻すハードルが極めて高い。
- マインドコントロール下の寄附立証:「自発的な信仰に基づく喜捨」と主張された場合、心理的拘束状態を法的に立証することは容易ではない。
- 財産保全の遅れ:解散命令が確定する前に、教団の保有資産が韓国本部や海外関連団体へ送金・隠匿されるリスクに対し、特別措置法の適用がどこまで機能するか懸念が残る。
現在、全国の弁護団を通じて集団調停や返還請求訴訟が継続して行われていますが、実際に被害金全額を取り戻せたケースは一部にとどまり、抜本的な財産保全と迅速な被害回復制度のアップデートが求められています。