「出産前の健診費用やベビー用品の準備で貯金が底をつきそう」という現場の危機感を回避する有効な手段が、出産手当金を「産前分」と「産後分」の2回に分けて申請する分割申請です。
一般的な一括申請では産後休業終了まで一切手当が入りませんが、産前休業(出産日以前42日間)が満了した段階で一度申請書を提出すれば、産後休業中に出産前分の給付金を受け取ることが可能です。育児休業給付金の初回振込も産後4〜5カ月後になるケースが多いため、この分割申請が家計の命綱として機能します。
分割申請にはデメリットもあります。医療機関に記入してもらう「医師・助産師の労務不能証明」の発行手数料(一般的に2,000円〜5,000円程度)が2回分かかる点、そして勤務先の労務担当者にとっても事務手続きが2回に増える点です。家計の預貯金残高と照らし合わせ、事前に会社の担当部署と調整を行う段取りが欠かせません。