Q1:オフィスのデスクから出たお菓子の個包装やペットボトルは、一般廃棄物ですか?
A1:いいえ、プラスチック製の個包装やペットボトルは、事業活動に伴って発生したものであるため「産業廃棄物(廃プラスチック類)」に分類されます。オフィスから出るごみであっても、紙くずや生ごみ以外は原則として産業廃棄物として分別・委託する必要があります。
Q2:自宅でリモートワークをしている個人事業主の仕事用ごみは、家庭ごみに出せますか?
A2:業務に伴って発生した書類や梱包資材などは、法律上「事業系廃棄物」となります。ただし、排出量が極めて微量な個人事業主の場合、自治体によっては事業系有料指定袋を使用することで家庭ごみステーションへの排出を認めているケースもあります。管轄の自治体ルールを必ず確認してください。
Q3:一般廃棄物にもマニフェスト(産業廃棄物管理票)は必要ですか?
A3:廃棄物処理法上、一般廃棄物にマニフェスト発行の義務はありません。ただし、一部の自治体では事業系一般廃棄物の適正処理を確認するため、独自のマニフェスト制度や受入確認票の提出を義務付けている場合があります。