「定員制限を知らなかった」「数キロの移動だから大丈夫だと思った」といった言い訳は、警察の取り締まりや事故の現場では一切通用しません。
無免許運転に該当した場合、行政処分として違反点数25点が一発で加算され、過去の違反歴に関係なく免許取消処分(欠格期間2年)が科されます。さらに刑事罰として、道路交通法第117条の2の2に基づき「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科される極めて重い罪です。
さらに深刻なのが保険の適用問題です。無免許運転中に人身事故や物損事故を起こした場合、対人賠償や対物賠償の一部を除き、車両保険や搭乗者傷害保険などの任意保険金が支払われないリスクが極めて高くなります。多額の損害賠償を自己負担することになり、人生を大きく狂わせかねません。