通常の措置入院は2名の精神保健指定医による診察が義務付けられていますが、夜間・休日や極度の切迫状態では、直ちに2名の指定医を確保できないケースがあります。その際に適用されるのが「緊急措置入院」(法第21条)です。
緊急措置入院の要件は以下の通り極めて厳格に規定されています。
- 精神障害者であり、自傷他害のおそれが著しく切迫していること
- 通常の措置入院の手続きをとっていては間に合わない緊急性があること
- 精神保健指定医1名の診察により、急速を要すると認められること
- 入院期間の上限は「72時間(3日間)」以内であること
現場では、深夜の警察通報などで指定医1名による緊急措置が取られた後、72時間以内に改めて別の指定医を含む体制で本診察を行い、本措置入院へ移行するか、あるいは措置解除とするかが判断されます。人権侵害を最小限に抑えるための厳正な時間制限が設けられています。