やってはいけない実家の相続!共有名義・放置の代償と2026最新対策

やってはいけない実家の相続!共有名義・放置の代償と2026最新対策

やってはいけない実家の相続!共有名義・放置の代償と2026最新対策の要点を詳しく解説してご紹介します。

「実家を売却するにせよ、誰かが引き継ぐにせよ、最初の難関となるのが『家財道具の処分(実家じまい)』です。この過酷さを甘く見積もっている人があまりに多すぎます」――そう語るのは、年間数百件の遺品整理を手がける現場責任者です。

大手ネット掲示板やSNSでは、週末ごとに実家に通い詰めて片付けに追われる子世代の切実な声が散見されます。
「昭和の家特有の婚礼箪笥や大量の来客用布団、壊れた家電の山に圧倒され、丸2日作業しても1部屋すら片付かない」
「業者に見積もりを取ったら一軒家の残置物撤去だけで120万円と言われて絶句した」
こうした嘆きは決して珍しい例外ではありません。

一般的な木造2階建て(延床面積30〜40坪)の実家を処分する場合、専門業者による家財撤去費用だけで50万〜150万円、さらに老朽化した建物を解体して更地にする場合は150万〜300万円以上の現金支出が発生します。親の口座が凍結されている場合、これらの費用はすべて相続人が持ち出しで工面しなければなりません。

ここで浮上するのが「いっそのこと実家の相続放棄をしてしまえば楽になるのではないか」という安易な発想です。しかし、そこには法律上の巨大な盲点が存在します。

民法の規定により、相続放棄をしたとしても、他に管理を始められる相続人がいない場合、次の管理者に引き渡すまでの「財産の保存義務」が課せられます。放置して屋根瓦が落下し通行人に怪我をさせた場合、損害賠償責任を免れない判例もあります。完全に管理責任から逃れるためには、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てる必要がありますが、これには予納金として50万〜100万円規模の現金を裁判所に納める必要があり、決して「タダで手放せる魔法の杖」ではありません。

高橋 健太
著者

高橋 健太

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。