名づけをめぐる議論は、歴史の探求にとどまらず、現代社会の法制度にも大きな波を起している。特に近年、読みにくさや奇抜さが話題となる、いわゆるキラキラネームの増加に伴い、行政の対応が問われる事態となった。
こうした状況を受け、法務省は戸籍法を改正し、戸籍上の氏名の「読み仮名」に関する一定の基準を設ける決定を下した。氏名としての許容範囲をどこまで認めるべきか、個性の尊重と社会生活上の利便性という二つの要請がせめぎ合う中で、新たな法的境界線が提示された格好だ。過度な難読化に対する一定の歯止めとなりつつも、親が子に託す思いをいかに法的に担保するかという課題は、いまなお議論が続いている。