給付金を受け取るための請求期限は、特別措置法の期限延長法改正により「2027年3月31日」と定められています。もともとの期限から段階的に延長されてきた経緯がありますが、今後の再延長が確約されているわけではありません。
国を相手に国家賠償請求訴訟を提起し、裁判所での審理を経て和解を成立させるまでには、書類収集を含めておおむね半年から1年半程度の期間を要します。2027年3月末までに提訴を完了させていなければ受給権そのものを失うリスクがあるため、期限直前の駆け込みではなく早急な準備が欠かせません。
手続きを弁護士に依頼する場合、国から手厚い補助制度が用意されています。和解が成立すると、国から給付金額の4%相当額が「訴訟手当(弁護士費用補助)」として上乗せ支給されます。多くの法律事務所が着手金無料・完全成功報酬制を採用しているため、初期費用をかけずに手続きを進めることが可能です。実績豊富で評判の良い法律事務所を選ぶことが、スムーズな和解への鍵となります。