Q1:赤信号点滅の交差点で、一時停止の標識が設置されていなくても停止義務はありますか?
A1:はい、必ず停止義務があります。信号機の赤色点滅表示そのものが道路交通法施行令第2条第1項により「一時停止」を命じているため、路面標示や「止まれ」の標識がなくても停止線の直前で車輪を完全に停止させなければなりません。
Q2:赤信号点滅を徐行で通過した場合、どのような違反になり反則金はいくらですか?
A2:道路交通法第7条違反(赤色信号等無視)が適用されます。違反点数は2点、反則金は普通車で9,000円(大型車12,000円、二輪車7,000円)が科されます。一時不停止(普通車7,000円)よりも重い処分となります。
Q3:自転車に乗っている場合も、赤信号点滅では止まる必要がありますか?
A3:はい、自転車も道路交通法上の「軽車両」に該当するため、赤信号点滅では停止位置での完全な一時停止が義務付けられています。法改正により自転車の交通違反に対する取り締まりが強化されており、悪質な不停止は指導・警告や青切符交付の対象となります。
Q4:黄点滅信号の道路から赤点滅信号の交差点に入る際、どちらが優先ですか?
A4:黄信号点滅側が優先道路となります。黄点滅側は注意してそのまま進行できますが、赤点滅側は一時停止して優先車の進行を妨げてはなりません。万が一衝突事故が起きた場合、基本的な過失割合は黄点滅側20%に対し、赤点滅側が80%となります。