引っ越しシーズンの3月〜4月、レンタカー店舗では「普通免許で2トントラックを借りられるか」という問い合わせが急増する。ニッポンレンタカーやオリックスレンタカー、タイムズカーレンタカーなどの主要レンタカー会社の公式サイトでは、トラッククラスごとに必要な免許区分が明記されているが、実際の現場では免許証の確認時にトラブルが発生することも少なくない。
ある大手レンタカー会社の店舗スタッフは次のように語る。
「2017年6月以降に普通免許を取ったお客様が、2トントラックの予約に来られるケースは結構あります。免許証の裏面を見せていただくと、車両総重量3.5t未満の条件がついていて、貸し出せない。すると『え、2トンって書いてあるのに乗れないの?』と驚かれる。この認識のズレが一番多いトラブルですね」
SNSや知恵袋などの投稿でも「普通免許で2トントラックを運転して引っ越しした」という書き込みが見られるが、これは2017年6月以前に普通免許を取得した「5t限定」ドライバーである可能性が高い。逆に、2017年6月以降に取得した普通免許で2トントラックを運転した場合、免許条件違反(無資格運転)となり、違反点数や罰則の対象になる。
道路交通法第117条の2の規定により、無資格運転は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」、さらに違反点数は12点(基礎点数)が付され、一発で免許停止処分となる。加えて、無資格運転中に事故を起こした場合、任意保険の免責条項に該当する可能性が高く、保険金が支払われないリスクも現実のものとなる。日本損害保険協会の資料でも、無資格運転は保険契約上の重大な告知義務違反・免責事由に該当するとされている。