道路を走行する際、車両の種類によって路側帯との付き合い方は厳密に分かれています。「知らなかった」では済まされない具体的な通行ルールと罰則の真相を整理します。
自動車・バイクの「走行進入」は全面禁止
大前提として、自動車や自動二輪車、原動機付自転車が路側帯の中を通行(走行)することは道路交通法第17条第1項により禁止されています。「渋滞しているから左側のスペースをすり抜ける」「左折するためにあらかじめ路側帯の中を走る」といった行為はすべて「通行区分違反(違反点数2点、普通車反則金9,000円、二輪車7,000円)」となります。
例外として認められているのは、道路外の施設(自宅ガレージや商業施設の駐車場、ガソリンスタンドなど)に出入りするために路側帯を「横断」する場合のみです。その際も、路側帯に入る直前で必ず一時停止し、歩行者の通行を妨げてはならないという厳格な義務が課せられています。
自転車(軽車両)の路側帯通行ルールと「逆走違反」
自転車は道路交通法上「軽車両」に分類されます。以前は左右どちらの路側帯も通行可能でしたが、法改正により「自転車が通行できるのは道路の左側部分に設けられた路側帯のみ」に制限されています。
道路の右側にある路側帯を自転車で走行する行為は「右側通行(いわゆる逆走)」となり、通行区分違反として3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科される可能性があります。また、白の実線が2本引かれた「歩行者専用路側帯」の中は、左側であっても自転車の通行は一切認められていません。歩行者専用路側帯がある道路では、自転車は車道を通行しなければなりません。
さらに、自転車が路側帯を通行する際は「歩行者の通行を著しく妨げないような速度と方法で進行する義務」があり、歩行者のそばを通る際は安全な間隔を空けるか、徐行しなければなりません。