Q1:仮免許の有効期限は、理由があれば1日でも延長してもらえませんか?
A1:いかなる個人的事情(病気、怪我、忌引、出張、留学など)であっても延長は一切認められません。道路交通法第87条第3項に定められた絶対的な法定期間であるため、都道府県公安委員会や警察であっても個別の猶予を与える法権がありません。
Q2:仮免が切れてしまった場合、教習料金はまた全額(約30万円)払う必要がありますか?
A2:入校から9ヶ月以内の「教習期限」が残っていれば、全額を再度支払う必要はありません。第1段階の修了実績は生きています。所内で修了検定と仮免学科試験を再受検するための費用(再検定料・手数料等で約15,000円〜25,000円前後)を支払うことで再取得が可能です。
Q3:仮免が切れた状態で卒業検定を受けることはできますか?
A3:受検できません。卒業検定は一般公道で実施されるため、有効な仮免許証の携帯が必須条件となります。検定日当日に失効していることが発覚した場合、検定は即時中止となり、仮免許を再取得するまで卒検を受検することは不可能です。
Q4:教習期限(9ヶ月)も仮免期限(6ヶ月)も両方切れてしまったらどうなりますか?
A4:教習期限が切れた場合は教習所を「退校」処分となり、これまでの学科・技能の受講履歴はすべて無効化されます。免許を取得したい場合は、再度入校手続きを行い、入学金や教習料を一から全額支払って最初からやり直すか、運転免許試験場での一発試験に挑むしかありません。