投票用紙に名前を書く際、「漢字をど忘れしてしまった」「画数を間違えてしまった」というケースは頻繁に発生します。結論から言えば、すべてひらがな、あるいはカタカナで記載しても有効票として認められます。
公職選挙法第68条では無効投票の基準が定められていますが、その根底にあるのは「選挙人の投票における真意を尊重する」という原則です。そのため、総務省の通達や判例においても、単なる当て字や仮名書き、多少の誤字・脱字があっても、「どの候補者を指しているのかが明白に特定できる」場合には有効票として判定されます。
実際の開票所では、機械で自動読み取りできなかった票は「疑問票」として分類され、専任の点検係、開票管理者、そして各陣営から立ち会う開票立会人全員の協議によって1票ずつ目視で合議判定が行われます。
ただし、同一選挙区に「山田太郎」と「山田次郎」のように同姓の候補者が複数立候補している場合に、単に「山田」とだけ書いた場合は注意が必要です。この場合、無効にはならず、両者の得票割合に応じて票を分け合う「按分票(あんぶんひょう)」として処理され、0.5票などの端数として計算されます。意図した候補者に完全な1票を届けたい場合は、フルネーム、あるいは識別可能な下の名前まで正確に書くことが重要です。