道路の端にある余白スペースについて、法律上どのような根拠で設けられているのかを正確に把握している人は多くありません。実は「路肩」という言葉は、道路を取り締まる道路交通法ではなく、道路の設計基準を定めた道路構造令に規定されている専門用語です。
道路構造令第8条において、路肩は「道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる道路の部分」と定義されています。つまり、路肩は車両が走るためのスペースではなく、道路構造そのものの崩壊を防ぎ、車道の幅(建築限界)を確保して安全な交通を支えるための緩衝地帯という位置づけです。
道路構造令における路肩の幅員は、道路の規格や交通量によって細かく規定されています。一般的な道路では左側に0.5メートル〜1.25メートル以上、高速自動車国道などの高規格幹線道路では1.75メートル〜2.5メートル以上の幅員を確保することが義務付けられています。大型車が万一の故障時に退避できる空間を物理的に確保することが、設計上の大きな目的となっています。