カレンダー通りの年間休日は何日?2026年の日数計算と求人の落とし穴

カレンダー通りの年間休日は何日?2026年の日数計算と求人の落とし穴

カレンダー通りの年間休日は何日?2026年の日数計算と求人の落とし穴について分かりやすく解説いたします。専門家の見解をお届けします。

Q1:祝日が土曜日と重なった場合、月曜日に振替休日にはならないのですか?
A1:現行の日本の法律(祝日法第3条第2項)では、振替休日が発生するのは「国民の祝日が『日曜日』に当たるとき」と限定されています。そのため、祝日が土曜日と重なった場合は月曜日への振替は行われません。ただし、企業が独自に就業規則で「土曜祝日の場合は前後の平日に特別休暇を付与する」と定めている先進的な企業も一部存在します。

Q2:求人票に「年間休日120日(有給含む)」と書いてあるのは合法ですか?
A2:求人票の「年間休日」に、従業員個人に付与される法定有給休暇を含めて表記することは厚生労働省の指針上、不適切とされています。年間休日は就業規則で定められた「公休(所定休日)」を指すのが原則です。有給休暇を合算して休日数を多く見せかけている企業は、労務コンプライアンスに問題がある可能性が高いため警戒が必要です。

Q3:1年の日数(365日)から年間休日を引いた労働日数はどのくらいが標準ですか?
A3:カレンダー通りの年間休日120日の企業の場合、年間の実労働日数は「365日 - 120日 = 245日」となります。月平均の勤務日数に換算すると約20.4日です。年間休日が105日の場合は年間260日勤務(月平均約21.6日)となり、年間で15日(実質半月分以上)の労働負荷の差が生じる計算になります。

佐藤 大輔
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佐藤 大輔

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