Q1:一人暮らし(単身世帯)の場合、謄本と抄本に実質的な違いはある?
A1:記載される内容に違いはありません。単身世帯の場合、世帯全員が自分1人のみであるため、謄本(全部事項)を選んでも抄本(一部事項)を選んでも印字される情報は完全に同一です。ただし、提出先の指示が「抄本」となっている場合は、形式上の不備を避けるため「一部事項証明書(抄本)」を選択して発行するのが無難です。
Q2:会社から「世帯全員が載った住民票(謄本)」を提出するように言われましたが、家族の情報を出したくありません。断ることはできる?
A2:扶養手当の申請や社宅の入居手続きなど正当な理由がない限り、単なる身元確認であれば「個人の抄本では不十分な理由」を人事担当者に確認できます。本人の身元証明であれば抄本で法的に十分成立するため、「プライバシー保護の観点から個人の一部事項証明書で代用したい」と相談すれば、柔軟に認められるケースが一般的です。
Q3:誤ってマイナンバーが記載された住民票を取得してしまいました。修正液で消して提出してもいい?
A3:絶対に修正液やペンで黒塗りして提出してはいけません。公的証明書に第三者が加筆や修正を加えた時点で「改ざんされた無効な文書」とみなされ、提出先で確実に却下されます。マイナンバー記載不可の書類に番号入りを取得してしまった場合は、残念ながら再発行する必要があります。