Q1:大田区の町工場や羽田空港内の事業場で働いていますが、品川労基署が担当ですか?
A1:はい、品川労働基準監督署の管轄です。大田区全域および島嶼部(伊豆諸島・小笠原諸島)はすべて品川労働基準監督署が担当しています。大田区内に独立した監督署は存在しないため、大田区内の事業場にお勤めの方は大崎の同署へ相談してください。
Q2:監督署に申告したことが会社にバレて、解雇や減給などの報復を受けないか心配です。
A2:労働基準法第104条第2項により、労働者が監督署に申告したことを理由とする解雇その他の不利益な取り扱いは厳格に禁止されています。これに違反した事業主には6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰が科されます。また、窓口で申告する際に「会社へ自分の氏名を伏せて調査に入ってほしい」旨を相談することも可能です。
Q3:手元にタイムカードがなく、手書きの業務メモや日記しかありません。それでも動いてくれますか?
A3:手書きの記録であっても、毎日の始業・終業時刻、具体的な業務内容、指示を出した上司の発言などが継続的・詳細に記載されていれば、有力な証拠資料として扱われます。さらに、スマホのGoogleマップのタイムライン(位置情報履歴)や交通系ICカードの履歴、送信メールのタイムスタンプと組み合わせることで証拠能力が飛躍的に高まります。
Q4:ひどいパワハラを受けてうつ病を発症しました。品川労基署で会社を罰してもらえますか?
A4:パワハラそのものを理由として監督課が会社に刑事罰を科すことは制度上困難です。ただし、業務上の明らかなパワハラによって精神疾患を発症した場合は、同署の「労災課」に労災保険の請求を行うことが可能です。また、再発防止に向けた指導を求める場合は、労基署内の「総合労働相談コーナー」を経由して東京労働局による助言・指導やあっせん手続きを利用する流れとなります。