重症心身障害児の家族が長期入所と並んで深刻に直面するのが、児童から成人へ移行する「18歳の壁」と、その先に控える「親亡き後」の行き場問題です。 児童福祉法に基づいて運営される障害児入所施設は、原則として18歳(延長措置により最長20歳未満)で児童としての枠組みを外れます。18歳を超えると障害者総合支援法に基づく「療養介護」や成人の障害者支援施設へと制度が切り替わりますが、ここで受け入れ施設の絶対数がさらに激減します。 児童期から入所していた施設にそのまま成人後も継続して滞在する「過齢児問題」が常態化しており、多くの医療型障害児入所施設で入所者の半数以上が20代〜50代の成人で占められているという逆転現象が起きています。この現象が、結果として新規の児童が入所できない直接的な要因にもなっています。 さらに切迫しているのが「親亡き後」の現実です。親が70代・80代を迎え、自身の老いや病気によって自宅介護が完全に不可能になったとき、初めて自治体や児童相談所に駆け込む家庭が少なくありません。しかし、その段階で突然入所先を探そうとしても、成人の重症心身障害者を受け入れられる療養介護病床は極めて限られており、遠隔地の精神科病院や遠方の療養型病床への長期入院を余儀なくされる痛ましい事例も報告されています。
重症心身障害児施設に入れない真相と待機問題|入所基準と費用の実態
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