法定刑が死刑のみの外患誘致罪とは?過去の適用例や内乱罪との違いを徹底解説

法定刑が死刑のみの外患誘致罪とは?過去の適用例や内乱罪との違いを徹底解説

法定刑が死刑のみの外患誘致罪とは?過去の適用例や内乱罪との違いを徹底解説について詳しく解説いたします。専門家の見解をお届けします。

国家の存立を脅かす犯罪には、外患誘致罪のほかにも「外患援助罪」や「内乱罪」などが存在します。これらは混同されがちですが、行為の主体が国外に向いているのか国内で完結しているのか、そして敵対勢力との関係性において明確な境界線が引かれています。

それぞれの罪責と実態の違いを客観的なデータに基づいて下表に整理しました。

罪名・根拠条文法定刑(刑罰の範囲)主な構成要件と法意適用実績と実務上の評価外患誘致罪
(刑法第81条)死刑のみ外国と通謀し、日本国に対し武力を行使させること。過去の適用例は0件。成立ハードルが最も高く、事実上の休眠規定。外患援助罪
(刑法第82条)死刑、無期懲役、
または2年以上の懲役日本と武力行使状態にある外国(敵国)に軍事上の利益を与えること。適用例は0件。交戦状態にあることが前提のため平時には成立し得ない。内乱罪
(刑法第77条)首謀者は死刑または無期禁錮
(参加度合いに応じた段階刑)国の統治機構を壊乱し、憲法体制を覆す目的で暴動を起こすこと。旧刑法下で西南戦争(1877年)等に適用。現行憲法下での判決適用例はなし。殺人罪
(刑法第199条)死刑、無期懲役、
または5年以上の懲役殺意をもって人を死亡させること(個人的法益の侵害)。一般犯罪として日常的に運用。情状により執行猶予から極刑まで幅広く裁量。

表から明らかなように、外患誘致罪と内乱罪の違いは「外部からの軍事侵略を引き込むか(外患)」、「国家内部の勢力だけで武装蜂起するか(内乱)」という点にあります。また、外患援助罪は「すでに日本に対して武力を行使している国」に対して軍事基地の提供や物資補給などの便宜を図る行為を罰するものであり、武力衝突を自ら招き入れる外患誘致罪とは時系列と行為内容が異なります。

田中 結衣
著者

田中 結衣

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。