制度改定に伴い、インターネット上では成人式や税制に関する誤解が散見されます。現場の取材から判明している事実を整理します。
1. 成人式は何歳で参加するのか?
「18歳成人になったら、高校3年生の1月に成人式を行うのか」という懸念が広がりましたが、全国の自治体の約9割以上が「20歳」を対象に式典を継続しています。名称を「成人式」から「二十歳の集い」「二十歳を祝う会」などに変更し、大学受験や就職活動の最盛期である18歳時点を避け、これまで通り1月の成人の日前後に実施する自治体が主流です。
2. 税制上の「扶養控除」はどうなるのか?
「子どもが18歳で成人になると親の税金の扶養控除から外れるのでは」という誤解がありますが、税法上の扶養控除(特定扶養控除など)は、法律上の成年・未成年ではなく、その年の12月31日時点の年齢(19歳以上23歳未満など)と所得金額によって判定されます。そのため、成人年齢の引き下げによって親の扶養控除が即座に打ち切られることはありません。
3. 女性の婚姻開始年齢の引き上げ
従来は「男性18歳、女性16歳」であった婚姻開始年齢が、男女ともに18歳に統一されました。ジェンダー平等の観点および心身の発達段階を考慮した結果であり、婚姻における男女の年齢差は撤廃されています。