厚生労働省が所管する労働安全衛生法第66条では、事業者は労働者に対して医師による健康診断を実施しなければならず、労働者側にも受診義務があると明記されています。 企業の正社員だけでなく、以下の条件を満たすパート・アルバイト従業員も「常時使用する労働者」とみなされ、会社側に受診手配と費用負担の義務が発生します。 * 雇用期間の定めがない、または契約更新により1年以上(特定業務は6ヶ月以上)使用される予定であること * 1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間の4分の3以上であること また、正社員や長期雇用の契約社員を採用する際には、入社前後に雇入時健康診断の実施が必須です。会社員だけでなく、短時間勤務者であっても週の所定労働時間に応じて権利と義務が発生するため、自身の就業条件を確認しておくことが大切です。一方、個人事業主やフリーランスは労働安全衛生法の適用外となるため、国民健康保険が提供する特定健診や自治体の集団健診を自発的に申し込む必要があります。
健康診断とは?人間ドックとの違いや義務・検査項目の全知識【2026】
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