大山賢二容疑者の死亡が確認されたことで、刑事訴訟法上の裁判・判決の行方は確定的な局面を迎えました。
容疑者が死亡した場合、検察庁が刑事裁判を請求することはできず、事件は「被疑者死亡のまま書類送検」(不起訴処分)として処理されます。法廷で容疑者自身の口から犯行の動機や当日の行動が語られる機会は永遠に失われました。
遺族にとっては、最愛の家族を理不尽に奪われた上に、司法の場で罪を償わせることも、真相を直接聞くことも叶わないという極めて残酷な結末です。法的な幕引きがなされたとしても、なぜ事件を防げなかったのか、初動の職務質問に問題はなかったのかという組織的な総括は、決して終わらせてはなりません。