扶養家族数とは誰のこと?配偶者は含む?履歴書・年末調整の正しい書き方

扶養家族数とは誰のこと?配偶者は含む?履歴書・年末調整の正しい書き方

扶養家族数とは誰のこと?配偶者は含む?履歴書・年末調整の正しい書き方とは一体何なのか? 専門的な分析を整理してお届けします。

Q1:共働き夫婦の場合、子供は夫婦のどちらの扶養家族数に入れるのが有利ですか?
A1:税法上、夫婦のどちらか一方の扶養親族として申告します。基本的には所得が高い(所得税率が高い)側の親の扶養に入れた方が、控除による減税効果が大きくなります。ただし、勤務先の健康保険の規約や家族手当の支給条件によっては「主として生計を維持している側」に限定される規定があるため、社内規程をあらかじめ確認した上で決定するのが安全です。

Q2:アルバイトをしている高校生の子が「103万円」を少し超えてしまったらどうなりますか?
A2:子供の年間給与収入が103万円を1円でも超えると、親は子供に対する「扶養控除(一般の控除対象扶養親族であれば38万円、特定扶養親族の年齢であれば63万円)」を受けられなくなります。配偶者控除のような「特別控除(段階的な控除)」が子供の扶養には存在しないため、親の税負担が一気に跳ね上がることになります。学生本人の勤労学生控除枠だけでなく、世帯全体の税負担を見極めて働く時間を調整することが重要です。

Q3:年の途中で就職した子供や、結婚した配偶者はその年の年末調整でどう数えますか?
A3:扶養の判定は「その年の12月31日時点の現況」で行われます。春や夏に学校を卒業して就職し、自身で生計を立てられる給与を得ている子供は、12月31日時点で扶養条件を満たさないためカウントから外します。逆に、年の瀬である12月に結婚した場合であっても、12月31日時点で配偶者のその年の年間収入が基準内であれば、その年全体の税金に対して配偶者控除を適用することが可能です。

池田 達也
著者

池田 達也

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。