営業電話を受けたり商談の場についたりした際、多くの人が不安を抱くのが「強引に契約させられたらどうするのか」「途中でやめられるのか」という点です。ここには法的なルールとネット上の誤解が存在します。
まず、売買契約におけるクーリングオフ制度についてです。宅地建物取引業法第37条の2に基づき、業者の事務所や自ら申し出た自宅・勤務先以外の場所(喫茶店やホテルのロビーなど)で申し込みや契約を行った場合、告知書面を受領した日から起算して8日以内であれば、無条件で契約の解除(解約)が可能です。ただし、自ら進んで「会社の事務所で説明を聞きたい」と申し出た場合などは対象外となるため、手続きの場所と記録の保全が極めて重要です。
また、一度引き渡しが完了した物件のゴールドファステートの解約に関しては、単なるキャンセルはできず「市場での売却」という形を取ることになります。新築プレミアムが乗った物件を短期間で売却しようとすると、残債(ローン残高)が売却額を上回り、手持ち資金を持ち出さなければ処分できないオーバーローン状態に陥るリスクがあります。この点こそが、契約前に最も慎重に検討すべきブラインドスポットです。