年収が106万円(月収8.8万円)を超えたとしても、すべての労働者が社会保険に加入するわけではありません。加入対象となるのは、以下の5つの要件をすべて満たした場合に限られます。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること(残業時間は原則含まない)
- 月額賃金が8.8万円以上であること(基本給および諸手当。賞与・残業代・交通費は除く)
- 2か月を超える雇用の見込みがあること
- 学生ではないこと(※休学中や夜間学部生などを除く)
- 従業員数が51人以上の企業(特定適用事業所)に勤務していること
勤務先の社会保険加入対象従業員が50人以下の企業で働いている場合は、仮に月収8.8万円を超えても106万円の壁は適用されず、次の「130万円の壁」まで社会保険の扶養内に留まることができます。