自治体における保冷剤のゴミ分別ルールは、焼却炉の性能向上とともに大きく変化してきました。かつては「プラスチック・化学製品=不燃ゴミ」と定めていた地域でも、現在は8割以上の自治体が可燃ゴミとして指定しています。高吸水性ポリマーは焼却時の発熱量が高くなりすぎず、焼却炉を傷める危険性が低いと判断されているためです。
しかし、焼却施設の設備状況や環境方針の違いから、現在でも不燃ゴミとして処理を求める自治体は確実に存在します。主要都市の処理基準と判断データを整理しました。
なお、外袋に「プラマーク」が印字されている場合でも、汚れの落ちない複合素材や中身入りの状態では容器包装プラスチックとしてリサイクル回収には出せません。必ず自治体が指定する一般ゴミ(可燃または不燃)の枠組みで排出することが鉄則です。